2009.12.11 Friday
天皇の政治利用
JIJI COM
天皇の政治利用
日本国憲法は天皇を「国民統合の象徴」と位置付け、「国政に関する権能を有しない」と規定。国会の召集、衆院の解散、外国の大使・公使の接受などの国事行為のみを行うとし、政治的行為はできないとされる。
外国要人との会見は、友好親善のための「公的行為」との解釈が定着しており、政治的な行為とはみなされていない。ただ、鳩山由紀夫首相が「1カ月前までに申請」というルールの特例として、中国の習近平国家副主席の天皇陛下との会見を求めた理由について、平野博文官房長官は「日中の友好、重要な幹部だから」と日中関係の重要性を挙げた。
これに対し、羽毛田信吾宮内庁長官は「相手国の政治的重要性、国の大小に関わりなくこのルールでやっている」と説明している。日中関係の重要性を特例の理由にすること自体、政治的な判断が働いているとの見方も成り立つ。宮内庁側が習副主席との会見を「公的行為」でなく「政治的行為(政治利用)」に該当しかねないとの認識を示している理由も、ここにあるとみられる。(2009/12/11-23:37)
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