2006.12.14 Thursday
麻生外相は売国奴なのか?麻生外相こそ、まず、愛国心を学べ
◆麻生外務大臣、つまり現職の日本国の外交最高責任者が、北方領土解決へ4島「面積で2等分」と言っているらしい。
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政治ニュース - 12月14日(木)3時38分
北方領土解決へ4島「面積で2等分」…麻生外相が私案
12月14日3時38分配信 読売新聞
耳を疑う発言である!!
日本国政府の公式なスタンスは、次の通りである。
北方4島は日本国固有の領土であり、日本国民共通の「郷土」である。安倍内閣が推進する郷土愛が麻生外相に一滴でも存在するなら、こんな発言が私案でも出るはずがない。北方4島は、まず、一括してロシアが実行支配を解除し、日本国と日本国民による無条件の実効支配を完了して後、日本国と日本国民が固有の領土の完全な復帰、つまり日本の郷土の無条件の復帰、を享受した上で、過去の経過を踏まえた相互の政治的経済的社会的な国際協力関係を新たに北方4島に構築するべきである。
麻生外相の発言は、一人の日本国民としても、許されるものではない。麻生外相こそ、まず、愛国心を学べ!
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政治ニュース - 12月14日(木)3時38分
北方領土解決へ4島「面積で2等分」…麻生外相が私案
12月14日3時38分配信 読売新聞
耳を疑う発言である!!
日本国政府の公式なスタンスは、次の通りである。
返還要求の根拠
(1) 歴史的事実
1.北方領土にはかつて外国人が定住した事実がなく、また外国の支配下にあったこともなく、18世紀末からは江戸幕府の直轄地として日本人の手によって開拓された。
2.この事実を踏まえて、1855年(安政元年)に締結された日露通好条約においては、日露国境を択捉島と得撫(うるっぷ)島との間に設定することとした。
3.日露国境の再編をした1875年(明治8年)の樺太千島交換条約では、樺太の一部に対する権利を譲り渡し、得撫から占守(しゅむしゅ)に至る18の島(千島列島=クリルアイランズ)の領土権を取得した。
(2) 国際法上の根拠
1.連合国は、第二次大戦の処理方針として領土不拡大の原則を度々宣言しており、ポツダム宣言にもこの原則は引き継がれている。この原則に照らすならば、我が国固有の領土である北方領土の放棄を求められる筋合いはなく、またそのような法的効果を持つ国際的取決めも存在しない。
1.サン・フランシスコ平和条約で我が国は、千島列島に対する領土権を放棄しているが、我が国固有の領土である北方領土はこの千島列島には含まれていない。 このことについては、樺太千島交換条約の用語例があるばかりでなく、米国政府も公式に明らかにしている(1956年9月7日付け対日覚書)。
(注)ソ連が北方領土の領有を主張する最も有力な根拠としていたヤルタ協定は、米英ソ三国間の秘密協定であり、我が国が拘束されるいわれはなく、また同協定が領土移転の法的効果を持つものでないことは、当事国である米国政府も公式に明らかにしている。(上記覚書)。
北方4島は日本国固有の領土であり、日本国民共通の「郷土」である。安倍内閣が推進する郷土愛が麻生外相に一滴でも存在するなら、こんな発言が私案でも出るはずがない。北方4島は、まず、一括してロシアが実行支配を解除し、日本国と日本国民による無条件の実効支配を完了して後、日本国と日本国民が固有の領土の完全な復帰、つまり日本の郷土の無条件の復帰、を享受した上で、過去の経過を踏まえた相互の政治的経済的社会的な国際協力関係を新たに北方4島に構築するべきである。
麻生外相の発言は、一人の日本国民としても、許されるものではない。麻生外相こそ、まず、愛国心を学べ!
政治ニュース - 12月14日(木)3時38分
北方領土解決へ4島「面積で2等分」…麻生外相が私案
12月14日3時38分配信 読売新聞
麻生外相は13日の衆院外務委員会で、北方領土問題について、北方4島(択捉、国後、色丹、歯舞)全体の面積を2等分する境界線を日露両国の国境とする新たな解決案を示した。
民主党の前原誠司・前代表が「4島を(二つに)分けても、4島とも日本の領土に入るという認識が必要だ」と指摘したのに対し、外相は「北方領土を半分にしようとすると、択捉島の約25%と、残り3島をくっつけることになる。面積も考えず2島だ、3島だ、4島だというのでは話にならない。現実問題を踏まえて交渉にあたらなければならない」と述べた。
外相はさらに、「ロシアのプーチン大統領は強い権力を持ち、領土問題を解決したい意欲もある。この人のいる間に決着を付けなければならない」と語り、大統領の任期が切れる2008年5月までに解決の道筋を付ける意向を強調した。
最終更新:12月14日3時38分
北方領土問題とは
北方領土問題とは
http://www8.cao.go.jp/hoppo/hoppo/hoppo1.html
北海道の北東洋上に連なる歯舞(はぼまい)群島、色丹(しこたん)島、国後(くなしり)島及び択捉(えとろふ)島の北方領土は、日本人によって開拓され、日本人が住みつづけた島々です。これら北方四島には、1945年(昭和20年) 8月の第二次世界大戦終了直後、ソ連軍(現ロシア軍)により不法に占拠され、日本人の住めない島々になってしまいました。非常に悲しいことです。
北方四島は、歴史的にみても、一度も外国の領土になったことがない我が国固有の領土であり、また、国際的諸取決めからみても、我が国に帰属すべき領土であることは疑う余地もありません。
北方領土問題とは、先の大戦後、半世紀を経過した現在、なお、ロシアの不法占拠の下に置かれている我が国固有の領土である北方四島の返還を一日も早く実現するという、まさに国家の主権にかかわる重大な課題です。
内閣府は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島早期返還の実現を目指して、外交交渉を支える国民世論の結集と高揚のための広報・啓発の充実、又は政府と民間が一体となった返還要求運動の全国的な発展・強化を図るとともに、北方四島との交流の推進など、北方領土問題解決のための諸施策を推進していきます。
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我が国の基本的な考え方
北方領土問題に関する我が国の基本的な考え方は、1993年(平成5年)に、日露両首脳によって署名された「東京宣言」に基づいて北方領土の帰属の問題を解決し、平和条約を締結して日露間の完全な正常化を達成するために、最善の努力を払うことにあります。それと同時に経済分野や国際協力舞台における協力など幅広い分野での関係の進展に努めることが基本政策です。 具体的には、最も重要な領土問題においてはその解決に向けて最大限の努力を傾けると同時に、政治対話の促進、改革への協力、ロシア極東地方との交流重視及び国際問題に関する協議・協力等、種々の次元での努力が重層的な形で続けられています。
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返還要求の根拠
(1) 歴史的事実
1.北方領土にはかつて外国人が定住した事実がなく、また外国の支配下にあったこともなく、18世紀末からは江戸幕府の直轄地として日本人の手によって開拓された。
2.この事実を踏まえて、1855年(安政元年)に締結された日露通好条約においては、日露国境を択捉島と得撫(うるっぷ)島との間に設定することとした。
3.日露国境の再編をした1875年(明治8年)の樺太千島交換条約では、樺太の一部に対する権利を譲り渡し、得撫から占守(しゅむしゅ)に至る18の島(千島列島=クリルアイランズ)の領土権を取得した。
(2) 国際法上の根拠
1.連合国は、第二次大戦の処理方針として領土不拡大の原則を度々宣言しており、ポツダム宣言にもこの原則は引き継がれている。この原則に照らすならば、我が国固有の領土である北方領土の放棄を求められる筋合いはなく、またそのような法的効果を持つ国際的取決めも存在しない。
1.サン・フランシスコ平和条約で我が国は、千島列島に対する領土権を放棄しているが、我が国固有の領土である北方領土はこの千島列島には含まれていない。 このことについては、樺太千島交換条約の用語例があるばかりでなく、米国政府も公式に明らかにしている(1956年9月7日付け対日覚書)。
(注)ソ連が北方領土の領有を主張する最も有力な根拠としていたヤルタ協定は、米英ソ三国間の秘密協定であり、我が国が拘束されるいわれはなく、また同協定が領土移転の法的効果を持つものでないことは、当事国である米国政府も公式に明らかにしている。(上記覚書)。


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